1. 電話・LINEで品物の種類・市町村・希望時期を伝える
  2. 訪問できる範囲と日時を相談する
  3. ご自宅で品物を拝見し、金額・取引条件を確かめる
  4. 納得した品物だけを手放す(本人確認・書面)

最初の問い合わせで伝える3つ

このサイトでご案内しているのは、品物をお譲りいただく買取のご相談です。買い取れない品物は、お住まいの市町村の出し方(粗大ごみ・一時多量ごみなど)で出せます。手放さない品物は、そのままお手元に残ります。

最初に伝えるのは、相談する品物の種類、品物がある市町村、希望時期の3つです。遺品・生前整理・実家じまいのどれかも添えてください。

指輪、着物、古銭など、分かる名前からで構いません。品物の名前が分からないときは、どこにしまわれていたかをメモしておくと、相談したい内容を整理できます。

訪問先の市町村と希望の日程を聞いたうえで、対応できるかを伝えます。家族が集まる日や帰省できる日が限られている場合も、その日程を伝えてください。

訪問の所要時間や曜日は、予定を組む前に尋ねてください。

岐阜県の愛知寄りの地域愛知県一宮市豊田市岡崎市豊橋市名古屋市
伺える地域

訪問の前に何を準備しますか?

残す物、手放すことを相談する物、まだ決めていない物に分け、家族で対象をそろえておきます。遺品を手放す前には相続人どうしで話し合い、生前整理では品物をお持ちのご本人の希望を確かめます。

法律上の判断が必要な場合は、先に専門の窓口へ相談してください。

立ち会いが難しい場合は、現地へ行ける人と日時をメモして伝えてください。鍵の受け渡しや写真による事前相談を希望するときも、その方法で対応できるかを先に尋ねておくと、予定が組みやすくなります。

対応できる範囲が分かれば、訪問と家族の予定を合わせられます。

分けて、ご家族で対象をそろえる
  • 残す物
  • 手放すことを相談する物
  • まだ決めていない物

出張費・査定料はかかりますか?

出張・査定・キャンセルに費用がかかるかどうかは、ご相談の際にお伝えします。訪問を依頼する前に、それぞれの費用の有無をお尋ねください。

金額を聞いたあとは、条件を確かめてから手放す品物を選びます

品物ごとの金額をお伝えしたあとは、契約条件を確かめてから、手放す品物を選びます。破損や欠品、刻印が不明な部分があれば、あらかじめ状態を伝えて、取り扱いの可否を尋ねてください。

品物が複数あるときは、どの金額がどの品物に対応するかを照らし合わせます。

支払方法・時期、品物を渡す日や方法も、契約前に整理しておく項目です。家族に残すと決めた物が手放す品物の一覧に入っていないか、もう一度見直してください。

手放す品物を選ぶ前に整理すること
項目内容
品物ごとの金額どの金額がどの品物に対応するかを照らし合わせる
破損・欠品・刻印が不明な部分状態を伝えて、取り扱いの可否を尋ねる
支払方法・時期、品物を渡す日や方法契約前に整理しておく
家族に残すと決めた物手放す品物の一覧に入っていないか見直す

本人確認に何が要りますか?

買取が成立する場合は古物営業法に基づき本人確認書類のご提示をお願いします(愛知県警察「違反行為」・2026年10月時点の制度案内)。受け付ける書類の種類は、訪問前に電話かLINEで尋ねてください。

ご家族の品物なら、持ち主と相談する方の関係、相続した品物かどうかも伝え、必要な書類を確かめます。

対象となる訪問購入では、申込みや契約の際に書面の交付が定められています。書面には品物、価格、引渡し、契約解除などの事項が記されます(消費者庁「訪問購入」の案内・2026年10月時点)。

品物の一覧と説明された内容を照らし合わせ、不明な点は契約前に尋ねてください。ご家族と確認したい内容は、相談前のメモにもまとめておくと見返しやすくなります。

机の上で書類を指して説明している手元

契約した後の解除(クーリング・オフ)

対象となる訪問購入では、契約書面の受領日から8日間、無条件で契約を解除できます(消費者庁「訪問購入」の案内・2026年10月時点)。その期間中は、品物の引渡しを拒めます。

すべての取引に一律で当てはまる制度ではありません。個別の取引への適用は、契約内容と消費者庁の案内を照らし合わせて確かめてください。

対象となる訪問購入の場合(一般的な制度の案内)
  • 契約書面の受領日から8日間
  • 無条件で契約を解除できる
  • その期間中は品物の引渡しを拒める

勧誘の決まり(訪問購入)

訪問購入では、要請していない人への勧誘は法律で禁止されています。契約しないと伝えた人への勧誘の継続や再勧誘も禁止です(消費者庁「訪問購入」の案内・2026年10月時点)。

査定の依頼をしただけの場合に、その査定を超えて勧誘を行うことも法に抵触します。査定を頼まれた品物以外の買取を、事業者の側から持ちかけることもできません。

ここでは一般的な制度をご案内しています。詳しい説明は、下記の消費者庁の案内をご覧ください。

法律で禁止されていること(一般的な制度の案内)
  • 要請していない人への勧誘
  • 契約しないと伝えた人への勧誘の継続や再勧誘
  • 査定の依頼をしただけの場合に、その査定を超えて勧誘すること
  • 査定を頼まれた品物以外の買取を、事業者の側から持ちかけること

よくある質問

家族の品物を相談するときの書類は?

電話かLINEで、品物の持ち主とご自身の関係、相続した品物かどうかを伝え、訪問前に必要な書類を尋ねてください。相続した物を手放してよいか判断に迷う場合は、品物の内容と相続の状況をまとめ、法テラス・家庭裁判所・弁護士・司法書士などへ先に確認します。

品物を手放すと決めてから連絡するのでしょうか?

決めていなくても連絡できます。手放すことをまだ決めていないことを添え、相談したい品物を伝えてください。家族と話し合ってから決めたい物は、分けてメモにしておくと、相談の範囲を伝えやすくなります。

出典・確認先

一般的な情報の案内です。個別の法律・税金の判断は、専門の窓口への相談が必要です。